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令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります!
2024.9.30
※令和6年10月より、医薬品の交付を受ける際の
自己負担の新たな仕組みが始まります※
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、
先発医薬品の処方を希望される場合は、特別な料金をお支払いいただく仕組みが始まります。
※特別料金の計算方法
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当を特別料金としてお支払いいただきます。
例:先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、
差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に
特別の料金(自費+消費税)としてお支払いいただきます。
※福祉医療や公費をお持ちの方も特別の料金のお支払いが発生いたします!
詳細については、
厚生労働省
からのお知らせをご覧ください。
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